障害者雇用 32都府県で不適切条件! 『障害者排除』やめろ!
- 2018.11.02
- 就職
- 障害者採用、不適切条件、法定雇用率、虹色のチョーク

現在就活中のロディと申します。双極性障害ですがブログ書いてます。
『障害者排除』は意図的?
財務省などが障害者を採用する際に「自力で通勤できる」「介護者なしで業務遂行が可能」という不適切な応募資格を設定していた問題で、全国47都道府県のうち32都府県と9政令都市が現在も応募要項や注意事項などに同様の条件を課していることが判明しました。
悪意があるとか無いとかの次元ではありませんよね!
応募する側(障害者)から見れば明らかに採用前に排除されていると言うことです。
財務省や自治体は意図的な差別を否定していますが、本音はどこにあるのでしょうか?
2016年4月施行の改正障害者雇用促進法は、『障害者の募集や採用で車いすの使用や人工呼吸器の使用を理由に拒否することは、不当な差別的扱いに当たる』として禁じています。
障害者雇用促進法は民間企業を対象としていた法律だから、行政機関は対応しなくてもいいと言う訳ですか?
根本匠厚生労働相は財務省などの問題が発覚した26日の閣議後の記者会見で「法の趣旨に反する」と述べ、行政機関にも同様の対応が求められるとの見解を示しました。
普通に考えれば『今頃何を言っているの?』と呆れてしまいます...
今回の問題の本質
中央省庁の障害者雇用水増し問題と共通するのは、『意識の低さ』ではないでしょうか?
無自覚のまま障害者採用の応募要項に「自力で通勤できる」「介護者なしで業務遂行が可能」との条件を盛り込んでいた。
結局、『障害者と一緒に働くことは自治体が大変だから嫌なんでしょう?』と私は思います。
だから無自覚のまま『まるで門前払いのような応募要項』になっても気が付かないのですよね。
障害の種別や事情はさまざまで、個別に対応することが難しいのはよく理解できます。
だからと言ってずさんな対応をしてはいけないでしょう。
民間企業への悪影響
厚生労働省のホームページで『障害者の雇用』があります。
この中に『事業主に望まれること』が掲載されています。
障害者が能力や適性が発揮でき、生きがいを持って働けるような職場作り
障害者のための職場づくりについて望まれること
- 障害者の種類や程度に応じた職域の開発。採用試験を行う場合には、応募者の希望を踏まえた点字や拡大文字の活用、手話通訳者等の派遣、試験時間の延長や休憩の付与等、応募者の能力を適切に評価できるような配慮。障害者の適性と能力に考慮した配置
- 十分な教育訓練期間を設けることや雇用継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施
- 障害者の適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じ、キャリア形成にも配慮した適正な処遇
- 障害の種類や程度に応じた安全管理や健康管理の実施、安全確保のための施設等の整備、職場環境の改善
- 障害特性を踏まえた相談、指導及び援助(作業工程の見直し、勤務時間・休憩時間への配慮、援助者の配置等)
- 職場内の意識啓発を通じた、職場全体の障害及び障害者についての理解や認識を深めること
上記の内容を掲げているにもかかわらず、中央省庁や自治体がこのままでは許されるはずがありません。
民間企業は障害者雇用率制度を理解し、法定雇用率を達成している企業も多くあります。
しかし今回の中央省庁の障害者雇用水増し問題から全国32都府県が障害者採用で不適切条件を付けていた問題から、民間企業の障害者採用に悪影響を与えるのではないかと心配しております。
民間企業は自社が生き抜くためにシビアな面が少なからずあります。
中央省庁や自治体が障害者雇用に積極的でないのに、民間企業には障害者を採用しなさいと...
行政指導
障害者雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導を行います。
障害者雇用納付金制度
障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
具体的には、
- 法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。
- この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
- 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。
アメとムチで行政指導をしています...
これで良いのでしょうか?
障害者採用の応募要項に「自力で通勤できる」「介護者なしで業務遂行が可能」が条件と盛り込んでいた方々へ
一度私のおすすめの本を読んでください。
虹色のチョーク 働く幸せを実現した町工場の奇跡/小松成美(幻冬舎)
私は読んで泣きました...少しは障害者雇用を理解できると思います。
障害者も仕事がしたいのです...
社会のお役に立ちたいと切に願う毎日です。
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