厚生労働省 毎月勤労統計データ不正 【無料相談電話】の対応まとめ

謝罪

現在就活中のロディと申します。双極性障害ですがブログ書いてます。

厚生労働省の無料電話相談に電話をしました。➡2019年1月13日(日曜日)16:00頃

 

厚生労働省のホームページより↓

平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807
(※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)
★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-824
★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008
受付時間  平日8:30~20:00 ※1月12日(土)~14日(月)の間もお問い合わせを受け付けます(8:30~17:15)。

※1月13日(日)、14日(月)に限り、以下の番号は全ての問い合わせに対応します。

★0120-952-807、★0120-952-824、★0120-843-547

※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
この様に案内がありましたので、
雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807へ電話してみました。
本日は日曜日ですが、対応中でした。
電話はスムーズに繋がり、待たされる事はありませんでした。
現在、私は失業中で雇用保険を受給中であることを告げますと、
詳細は手紙にてお知らせするとの事ですが、時期は未定でした
政府は1月23日、雇用保険を現在受け取っている約80万人に対し、3月中に追加支給を始める方針
時期が未定の理由として、コンピュータシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限りすみやかに追加給付を開始することを予定しているとの内容でした。
ホームページ内にQ&Aがありましたので、個人向けの一部をまとめてみました。
<個人向けQ&A回答のまとめ>
 雇用保険関係の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象と
なりますか。また、いつ頃、追加給付は支払われますか。
A. 「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」
などの雇用保険給付を、平成 16 年 8 月以降に受給された方が対象となり得ます。

 

Q.手続のためにハローワークに行く必要がありますか。
A. できるだけハローワークへお越しいただくことのないような手続を検討しています。
追加給付の対象になる方のうちハローワークで住所を把握している方については、以前に御利用いただいた際に登録された連絡先に、
今後、お手紙を郵送し、
①追加給付の対象となっている旨、
②追加給付額、
③振り込み予定口座等を御連絡させていただきます。
このお手紙で、振り込み予定口座等が確認できれば、口座振り込みで追加給付をお支払いすることを想定しています。
Q. 自分が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。
なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。
A. 「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成 16 年 8 月以降に受給された方が対象となり得ます。
Q.  自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。
なぜ、追加給付の給付額が、すぐわからないのでしょうか。
A. 具体的な追加給付の給付額については、対象者の特定や追加給付額の計算のためのシステム改修等が必要であり、一定の期間を要しますので、お待ちいただくよう、お願いいたします。
Q. 追加給付額の目安を教えてください。
A. 実際の追加給付額は人によって様々ですが、一人当たりの平均では1,400 円程度と見込まれています。

Q. 今、基本手当等を受給しているのですが、もらえる金額が増えるのでしょうか。

 

A. 現に基本手当等を受給している方も追加給付の可能性はあります。
Q. 追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要
があるでしょうか。
A. 雇用保険の場合、基本的に御本人確認ができれば、追加給付の実施が可能ですが、受給資格者証や被保険者証があると、手続きがスムーズです。

Q. ハローワークに登録されている住所(や氏名等)と現在の住所(や氏名等)が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。

 

A. 氏名(漢字、フリガナ)、性別、生年月日、住所、雇用保険被保険者番号を仰っていただければ、必要に応じ、ハローワークに保存されているデータを修正の上、今後の手続きに活用させていただきます

お手許の書類の保管

 

雇用保険の給付、労災保険の給付、船員保険の給付、政府職員失業者退職手当、就職促進手当又は事業主向け助成金を平成16年以降に受給された受給者の方又は事業主は、今後の手続に役立つ可能性がありますので、お手許に以下の書類をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。
【雇用保険】
 - 受給資格者証、被保険者証
【労災保険】
 - 支給決定通知・支払振込通知 、年金証書、変更決定通知書
【船員保険】
 - 支給決定通知・振込通知、年金証書、改定通知書
【政府職員失業者退職手当】
 - 失業者退職手当受給資格証等
【就職促進手当】
 - 就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類
【事業主向け助成金】
 - 支給申請書類一式、支給決定通知書
とにかく受給資格者証、被保険者証など
手許にある場合は捨てずに残しておきましょう!
システム改修には時間がかかると思いますので、今後も
厚生労働省のホームページにて確認をしましょう!
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