失業保険 自己都合退職でも受給制限なしで360日受給できた精神障害者の理由!

現在就活中のロディと申します。双極性障害ですがブログ書いてます

ハローワークに行ってきました。

『精神障害者福祉手帳』を所持してから初めての失業保険の受給申請です。

結論から言いますと

自己都合退職ですが、3ヶ月の待期期間なく360日の失業給付金が給付されます!

以前勤務していました会社を2018年9月30日退社しました。

勤務期間は半年です。10月27日(土)に離職票が送られてきました。

その前の仕事は『公務員の臨時職員』で1年勤務していました。

勤務期間の合計が1年6ヶ月あります。

 

失業手当の受給資格を確認してみましょう。

雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。これを所定給付日数といいます。

  1. 一般の離職者
    被保険者であった期間
    1年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    90日 120日 150日
  2. 障害者等の就職困難者
    被保険者であった期間
    1年未満 1年以上
    離職時年齢 45歳未満 150日 300日
    45歳以上
    65歳未満
    150日 360日

     ※補足1 就職困難者とは、1.身体障害者、2.知的障害者、3.精神障害者、4.刑法等の規定により保護観察に付された方、5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。

  3. 倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者:下記「特定受給資格者の範囲」参照)
    被保険者であった期間
    1年未満 1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    離職時年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
    30歳以上
    35歳未満
    90日 120日
    (90日(※補足2))
    180日 210日 240日
    35歳以上
    45歳未満
    90日 150日
    (90日(※補足2))
    180日 240日 270日
    45歳以上
    60歳未満
    90日 180日 240日 270日 330日
    60歳以上
    65歳未満
    90日 150日 180日 210日 240日

     ※補足2 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の日数

     ※補足3 「特定理由離職者」に該当する方のうち下記「特定理由離職者の範囲」の1.に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

この表の『2』が障害者等の就職困難者です。

障害者は就職困難者に該当しますので、一般の離職者よりも所定給付日数が多くなります。

私も障害者雇用枠で就職を2年以上試みましたが、1社たりとも就職することはできませんでした。

なので精神障害(双極性障害)をクローズ(隠して)一般企業や公務員の臨時職員で働いておりました。

まぁ元気に働けるようになるには時間がかかりましたが...

結果

  • 就職困難者 精神障害者(双極性障害)
  • 被保険者であった期間 1年以上
  • 離職時年齢 45歳以上~65歳未満

に該当しますので、無事に360日の給付日数を認定されました。

離職理由が自己都合退職の場合 障害者であっても給付制限3ヶ月となります。

『3ヶ月の給付制限期間があります。』ハローワークの職員に言われました。

あれ? 精神障害者は自己都合退職でも特定理由離職者になるのではないのか?

私は、障害者等の就職困難者は7日間の待機(これは全員あります)が過ぎればすぐに雇用保険の受給が開始されると思い込んでおりました。(-_-;)

特定理由離職者の範囲

  1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
  2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

    (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

    (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

    (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

    (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

     (a) 結婚に伴う住所の変更

     (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

     (c) 事業所の通勤困難な地への移転

     (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

     (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

     (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

     (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

    (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

 ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

 ※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

心身の障害の証明 医師の診断書で3ヶ月の給付制限がなくなりました!

『3ヶ月の給付制限期間があります。』ハローワークの職員に言われました。

あれ、精神障害者は自己都合退職でも特定理由離職者になるのではないのか?

私は、障害者等の就職困難者は7日間の待機(これは全員あります)が過ぎればすぐに雇用保険の受給が開始されると思い込んでおりました。(-_-;)

でもこれは何かおかしいのではないかと...

『私はすでに双極性障害で心身に障害があります。 なぜ3ヶ月の給付制限があるのですか?』

ハロワークの雇用保険課 給付係の担当者に質問しました。

『自己都合退職された方は、すべて3ヶ月の給付制限があります。』

と回答されましたので、『障害者であることをクローズ(隠して)仕事をしてきました。民間企業の仕事量は自分が想像していた以上に激務で神経を使います。ドクターからも診断書をいただいています。)

ドクターの診断書の内容は

診 断 書

病名  双極性障害

上記のため当院にて通院治療中ですが、業務負荷により症状悪化傾向の為、負荷の軽減が必要な状況です。

御配慮のほど、お願いいたします。

上記のとおり診断いたします。

上記の診断書をいただいておりました。

クリニック通院日に私の状況を診て即座に診断書を作製して下さいました。(感謝です!)

ドクターの診断書を見るや否やすぐに、

ハローワークの職員が『3ヶ月の待機期間はありません。』と手のひらを反すように言いました。

これから給付を受けようとしている私と同じような方がおられましたら、『ハロワークの雇用保険課 給付係の担当者』言うことには注意して下さい。

各ハローワークにも独自の基準があるかもしれませんので...

今回の失業保険受給申請で私が7日間の待機後、すぐに支給開始になったのは偶然かもしれません。が

会社を辞める前に『ドクターの診断書』があったほうがスムーズに受給手続きが出来たのは事実です。

今後のスケジュールは

2018年11月5日(月)10:00~

『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』を持って雇用保険説明会に出席してきます。

これから就職活動とハローワーク活動もしますので、また報告させていただきます。

ハローワーク求人だけでなく、民間企業の障害者就職&転職サービスも利用した方が早く仕事が見つかるとおもいます。

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