初の障害者選考試験 国家公務員試験 754人 合格者発表!

合格発表

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初の障害者選考試験 国家公務員試験 合格者発表!

中央省庁の障害者雇用水増し問題で、

障害者を国家公務員の常勤職員として採用する統一選考試験の合格者発表が、

2019年3月22日にありました。

第1次選考と第2次選考を受験された方、本当にお疲れさまでした。

 

平成30年度障害者選考試験 府省等別合格者数

 

国土交通省  174人

法務省 138人

国税庁  90人

防衛省  61人

農林水産省  33人

財務省  31人

厚生労働省  28人

林野庁  24人

経済産業省  22人

特許庁  21人

公安調査庁  19人

外務省  18人

総務省  16人

内閣官房  10人

気象庁  10人

内閣府  7人

原子力規制庁  7人

文部科学省  6人

環境省  6人

会計検査院  5人

警察庁  5人

金融庁  5人

消費者庁  5人

公正取引委員会  3人

水産庁  3人

観光庁  2人

海上保安庁  2人

人事院  2人

宮内庁  1人

合計  754人

当初の採用予定人数である

【676人】より78人増加していますが、

受験申込者数

【8,712人】に対する倍率は

約11.6倍の狭き門となりました。

また

第1次選考試験通過者数

【2,302人】に対する倍率は

約3.05倍となっています。

合格された方、おめでとうございます。

 

2次選考の面接では予約殺到のため、

一部省庁が受付を中断するという

トラブルがありました。

今後の課題として、

人事院には受験者への対応を万全にしていただきたいと思います。

 

試験実施状況 【エリア別】

 

試験の区分 申込者数(人) 第1次選考通過者数(人) 合格者数(人)
北海道 377 141 47
東北 403 157 55
関東甲信越 4,035 1,177 365
東海北陸 729 190 67
近畿 1,483 210 83
中国 357 120 37
四国 261 90 29
九州 891 161 58
沖縄 176 56 13
8,712 2,302 754

 

障害の手帳別 合格者【754名】

 

精神障害者432人 【57.3%】

身体障害者319人 【42.3%】

知的障害者3人   【0.4%】

知的障害者は

「高卒程度の知識を問う形式のため少なくなった」

人事院のコメントがありました。

 

今後の障害者採用試験

 

2019年度の障害者選考試験の日程や内容は、各府省の採用状況を踏まえ、4月以降公表します。

人事院ホームページに告知されていますので、受験される方はご確認をお願いします。

今秋にも2回目の一斉採用試験が実施される予定もあります。

法定雇用率2.5%の達成には、

今回も合わせ約4,000人の採用が必要になります。

受験される方は、今から対策開始しましょう!

 

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面接

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国家公務員 障害者選考試験

第1次試験に合格されたました方、おめでとうございます!

全国で2302人の方が合格されました!

本日、平成31年2月27日から第2次試験(面接試験)が開始されます。

受験される方は、頑張ってくださいね!

 

第1次選考通過者発表

掲載期間は2019(平成31)年2月22日(金)午前10時~2月28日(木)午後5時です。

試験の区分 第1次選考通過者
北海道 PDFファイル、テキストファイル
東北 PDFファイル、テキストファイル
関東甲信越 PDFファイル、テキストファイル
東海北陸 PDFファイル、テキストファイル
近畿 PDFファイル、テキストファイル
中国 PDFファイル、テキストファイル
四国 PDFファイル、テキストファイル
九州 PDFファイル、テキストファイル
沖縄 PDFファイル、テキストファイル

 

試験実施状況(第1次試験合格者数)

試験の区分 申込者数(人) 第1次選考通過者数(人)
北海道 377 141
東北 403 157
関東甲信越 4,035 1,177
東海北陸 729 190
近畿 1,483 210
中国 357 120
四国 261 90
九州 891 161
沖縄 176 56
8,712 2,302

 

採用予定数(2月22日更新分)

採用予定数は全体で676人です。試験の区分別の採用予定数は下記のとおりです。

掲載されている問合せ先などが更新される場合がありますので最新の情報を確認してください。

 

試験の区分 採用予定数 採用予定機関別の人数
北海道 43人 PDFファイルテキストファイル
東北 48人 PDFファイルテキストファイル
関東甲信越 328人 PDFファイルテキストファイル
東海北陸 58人 PDFファイルテキストファイル
近畿 68人 PDFファイルテキストファイル
中国 37人 PDFファイルテキストファイル
四国 26人 PDFファイルテキストファイル
九州 51人 PDFファイルテキストファイル
沖縄 17人 PDFファイルテキストファイル

府省別の採用予定数はこちらPDFファイルテキストファイルです。

 

第2次選考(採用面接)について

各府省の第2次選考(採用面接)の実施方法(日時、場所、申込方法、連絡先等)及び業務内容は下記のとおりです。

また、一時休止となっていた面接予約の受付を順次再開しています。

最新の情報を確認してください。

なお、採用面接の予約に当たっては、他の受験者の面接機会を阻害することとならないよう、

採用を強く希望する府省を中心に、実際にご自身が訪問が可能な数の範囲内で行ってください。

北海道 東北 関東甲信越 東海北陸 近畿
中国 四国 九州 沖縄

 

受験された方の合格を祈念しております。

 

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試験

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国家公務員 障害者選考試験

2月3日(日)

初の国家公務員 障害者選考試験(一次選考)が実施されました。

受験された方、本当にお疲れさまでした。

全国9地域で実施されました。

この日は一次選考の筆記試験で、

常勤職員として採用予定の676人に対し、

10倍を超える6997人が受験しました。

受験を申し込んでいたのは

8712人

内訳は

精神57%

身体40%

知的 3%

でした。

受験を申し込まれた方の

約80%が一次試験に挑戦されました。

 

正答番号表(基礎能力試験)

 

平成30年度 障害者選考試験
基礎能力試験  正答番号表
問題 正答 問題 正答
1 3 21 5
2 4 22 1
3 5 23 2
4 5 24 5
5 2 25 1
6 3 26 4
7 1 27 3
8 3 28 5
9 4 29 5
10 3 30 2
11 4
12 2
13 4
14 1
15 1
16 3
17 4
18 2
19 2
20 1

正答番号の公表(人事院ホームページ)

掲載期間は2月4日(月)11時から2月12日(火)17時までです。

いつもながら期間は短いです...

試験問題は公表されていないようです。

 

試験の日程

受験申込受付期間 2018(平成30)年12月3日(月)~12月14日(金)
(受付は終了しました。)
第1次選考日 2019(平成31)年2月3日(日)(終了しました。)
第1次選考通過者発表日 2019(平成31)年2月22日(金)10:00
第2次選考日 2019(平成31)年2月27日(水)~3月13日(水)(終了しました。)
合格者発表日 2019(平成31)年3月22日(金)10:00

 

第1次選考通過者対象 合同業務説明会

第1次選考通過者を対象に合同業務説明会を開催します。

予約は不要です。

会場によって日時が違いますのでご注意くださいね!

第1次選考通過者発表日

2019(平成31)年2月22日(金)10:00

ですので

合格発表からすぐに

第1次選考通過者対象 合同業務説明会

が開催されます。

 

対象となる試験の区分 開催日時 開催場所(住所) 開催事務局(所)
北海道 2月25日(月)
9:00~15:00
札幌第3合同庁舎
(札幌市中央区大通西12丁目)
人事院北海道事務局
東北 2月25日(月)
9:45~17:00
仙台第2合同庁舎
(仙台市青葉区本町3-2-23)
人事院東北事務局
関東甲信越 2月26日(火)
12:30~16:30
TOC五反田13階
(品川区西五反田7-22-17)
人事院関東事務局
東海北陸 2月24日(日)
9:30~16:30
愛知学院大学名城公園キャンパス
(名古屋市北区名城3-1-1)
人事院中部事務局
近畿 2月25日(月)
10:00~17:00
毎日新聞ビル地下1階オーバルホール
(大阪市北区梅田3-4-5)
人事院近畿事務局
中国 2月24日(日)
10:00~17:00
広島合同庁舎1号館附属棟
(広島市中区上八丁堀6-30)
人事院中国事務局
四国 2月25日(月)
9:50~16:00
高松サンポート合同庁舎
(高松市サンポート3-33)
人事院四国事務局
九州 2月24日(日)
12:00~17:00
福岡合同庁舎新館
(福岡市博多区博多駅東2-11-1)
人事院九州事務局
沖縄 2月25日(月)
13:00~16:30
那覇第一地方合同庁舎
(那覇市樋川1-15-15)
人事院沖縄事務所

合格発表後、すぐに第1次選考通過者を対象に合同業務説明会

が開催されますので、他の予定は入れずに準備しておきましょう!

第2次選考(採用面接)について

2019(平成31)年2月27日(水)~3月13日(水)

各府省の第2次選考(採用面接)の実施方法(日時、場所、申込方法、連絡先等)

及び業務内容は下記のとおりです。(リンク期間終了しています)

北海道 東北 関東甲信越 東海北陸 近畿
中国 四国 九州 沖縄

国家公務員 障害者選考試験

第2次選考の実施方法等

【重要】各府省のホームページを必ずご確認ください!

各府省の採用機関より個別に詳細が出ています。

その他

第1次選考通過者発表日

2019(平成31)年2月22日(金)10:00です!

体調管理に注意して、

第2次選考(採用面接)

2019(平成31)年2月27日(水)~3月13日(水)

を頑張ってくださいね!

 

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障害者解雇 届け出義務化 雇用促進法改正(案)【中央省庁雇用水増し問題】

解雇

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明日、2月3日(日)

国会公務員 障害者選考試験が全国各地で実施されます。

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初の障害者選考試験 国家公務員試験 受験案内まとめ

受験される方々、ご健闘をお祈り申しあげます。

障害者解雇 行政にも届け出義務化

厚生労働省は2月1日、障害者を解雇する際、国の行政機関や地方自治体ハローワークへの届け出を義務化することを盛り込んだ障害者雇用促進法改正の概要を明らかにしました。

3月にも国会に提出し、今国会での成立を目指すこととなりました。

 

解雇の届け出義務

解雇の届け出義務は民間企業には課されています。

今回の【中央省庁雇用水増し問題】

行政にも拡大して監督機能を強めることになります。

不当解雇の防止や解雇された障害者の再就職支援が狙いとなります。

しかし、厚生労働省は【中央省庁雇用水増し問題】再発防止策として、

他省庁や自治体に立ち入り調査できる権限を創設することも検討してきたが、

他の法令との整合性や、省庁同士での強制権行使は難しいとの判断から見送る方向となりました。

民間企業には解雇の届け出義務が課されていますが、

『やっと行政も民間企業並みになりそう』と言うべきではなかろうか?

現在、障害者枠での就職活動を『ハローワーク』を通じて活動しておりますが、

民間企業の『障害者求人数』は総じて減少している様に感じます。

私の就職活動エリアが都会ではりませんので、

この様な、状態なのかもしれませんが...

民間企業の障害者を採用しようとするテンション低下はあるのではないでしょうか?

民間企業の障害者雇用担当者様のご意見を頂戴できましたらありがたいです。

 

障害者雇用促進法改正案のポイント(2019年2月)

解雇する際、民間企業に課しているハローワークへの届け出義務を国の機関や自治体にも拡大

雇用に関する書類保存を行政機関に義務付け

行政機関ごとに雇用状況を公表

行政機関は雇用の質を確保するための2年から5年程度の実行計画を定める

厚生労働省が国の機関や自治体に対し、障害者手帳の写しなどの提出を求める

 

残念ながら、【厚生労働省が他省庁に立ち入り調査できる権限】は見送りとなりました。

厚生労働省が他省庁に立ち入り調査できる権限など

厚生労働省は隠蔽体質なのだから不要でしょう?

まず国民に信頼される厚生労働省になるのが先決だと思います。

【消えた給付金問題】を隠蔽していた厚生労働省の隠蔽体質の改善

がなければ、

障害者雇用促進法をいくら改正しても

また、同じような事件が起こるでしょう。

障害者の再就職支援

よろしくお願いいたします。

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国家公務員 障害者選考試験【受験票発送】注意事項まとめ

合格祈願

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国家公務員 障害者選考試験 受験申込後の方へ

人事院からの注意事項まとめてみました。

受験票

1月18日(金)に受験票を発送しました。1月27日(日)までに到着しないときは、

人事院人材局試験課に1月31日(木)17時までに問い合わせてください。

受験される方は受験票の到着確認をしましょう!

なお、受験申込受付期間は終了しています。↓

2018(平成30)年12月3日(月)~12月14日(金)(受付は終了しています。)

 

この選考試験は、人事院が第1次選考(筆記試験)を実施しますが、

第2次選考(採用面接)は各府省が実施します。

第1次選考日 2019(平成31)年2月3日(日)(終了しました。)
第1次選考通過者発表日 2019(平成31)年2月22日(金)10:00
第2次選考日 2019(平成31)年2月27日(水)~3月13日(水)(終了しました。)
合格者発表日 2019(平成31)年3月22日(金)10:00

 

採用予定数

採用予定数は全体で676人です。

試験の区分別の採用予定数は下記のとおりです。

試験の区分 採用予定数
北海道 43人
東北 48人
関東甲信越 328人
東海北陸 58人
近畿 68人
中国 37人
四国 26人
九州 51人
沖縄 17人

申込者数

 

試験の区分 申込者数
北海道 377人
東北 403人
関東甲信越 4,035人
東海北陸 729人
近畿 1,483人
中国 357人
四国 261人
九州 891人
沖縄 176人
8,712人

全体の採用人数が676人ですので、8,712人受験すると

倍率は、約12.87倍となりかなり厳しい試験になりそうですね(-_-;)

試験の区分

 

試験の区分は、以下の9区分を予定していますが、採用予定が見込めない場合は、

一部の区分について休止となることがあります。

その場合は速やかに人事院ホームページでお知らせされます。

試験の区分 採用時の勤務地
北海道 北海道
東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東甲信越 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県
東海北陸 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県、福井県
近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄 沖縄県

第1次選考通過者の決定方法

 

(1)基礎能力試験(多肢選択式)については、正解数を得点とします。

(合計30題のため満点は30点となります。)

(2)作文試験については、得点を算出せず、合否の判定のみを行います。

基礎能力試験が原則として満点の30%以上である者のうち、

作文試験に合格した者について、

基礎能力試験の得点の上位から第1次選考通過者を決定します。

なお、合格者は、第1次選考通過者を対象にした各府省の採用予定機関が実施する

個別面接等(第2次選考)の結果に基づいて決定されます。

 

第2次選考(採用面接)について

 

第2次選考(採用面接)は各府省が実施します。

各府省の第2次選考(採用面接)の実施方法及び業務内容は下記のとおりです。

リンク期間終了しました。

北海道 東北 関東甲信越 東海北陸 近畿
中国 四国 九州 沖縄

現在、インフルエンザが全国で大流行しています。

当日、会場にインフルエンザ対策をお忘れなく!

第1次選考日 2019(平成31)年2月3日(日)

残り僅かですが、

皆さま、お身体ご自愛下さいね!

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障害者4000人採用 相当困難 中央省庁【障害者水増し問題】の論戦

厚生労働省

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根本匠厚生労働相がはっきり言いました。

障害者4000人の採用は相当な困難だと...

最初から予測できるだろと言いたい。

今までまともに障害者雇用に取り組んでもいないのに急に4000人採用なんて無理があるだろうが!

厚労相がやるべきことは2つ!

障害者の雇用

関係者の処分

上記の2つです。

障害者の雇用についての私見

障害者の雇用についてはまず障害者の受入れ体制を確立すべきだと思います。

なぜなら障害者は個人個人により特性や特徴があるからです。

障害者の受入れ体制なしに障害者雇用を推し進めるのは障害者の安定的な就職・就労に繋がらないからです。

確かに一時的には法定雇用率を達成できるかもしれない。

しかし障害者雇用の本質は法定雇用率を達成することではないと思います。

障害者が健常者と同じように仕事が出来る環境整備・受入れ体制がまず必要ではありませんか?

障害者が自らの能力を存分に発揮できる職場というのは障害者だけで創れるものではありません。

はっきり言って

中央省庁のお偉いさん方は障害者雇用がめんどくさいだけだろうが!

中央省庁のお偉いさん方は障害者排除をしていたことに気が付いていないのか?

中央省庁のお偉いさん方は障害者排除をしていたことを見て見ぬふりしているのか?

来年12月までに4000人超の障害者を採用する計画は最初から無理でしたと障害者に謝れ!

こちらもご覧ください↓

初の障害者選考試験 国家公務員受験資格まとめ

 

参院厚生労働委員会での発言まとめ

中央省庁の障害者雇用水増し問題の本格的な論戦が11月20日にありました。

根本匠厚生労働相

再発防止に取り組み、障害者の活躍の場を広げる。

と同じ答弁を繰り返すだけ

 

関係者の処分はしないのか!

虚偽報告に該当しない。 (土屋喜久職業安定局長)

再発防止に取り組みたい。 (根本匠厚労相)

 

水増しは意図的ではないのか!(立憲民主党 石橋通宏氏)

過去のリストにあった人を在職しているか確認せず、漫然と計上した。(国土交通省幹部)

各省から意図的であるとの報告はなかった。(厚生労働省幹部)

 

再検証をすべきだ!(立憲民主党 石橋通宏氏)

第三者の専門的見地から原因と実態はきちんと検証してもらった。(根本匠厚労相)

 

11月21日の集中的な審議も

根本匠厚生労働相が『再発防止に取り組み、障害者の活躍の場を広げる』と同じ答弁を繰り返すだけだろう。

残念な日本、残念な根本匠厚生労働相へ

国民を甘く見るなよ!

 

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障害者雇用水増し【違法行為ない】処分せず 厚労省 批判必至!

法律

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厚生労働省は中央省庁のの障害者雇用水増し問題を巡り、11月12日、同省職員の処分を見送る方針を固めた。

 

『道義的な責任はあるが、処分に値する違法な行為はなかった』

相変わらず身内に対してはぬるい対応ですね!

ずさんな障害者雇用対応が長年にわたり運用されてきたことの責任は一切不問と言うのか!

ふざけるな!

じゃあ道義的責任を取れよ!と言いたい!

国の33行政機関のうち8割超の28機関で3700人の不適切計上があったのは事実!

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障害者4000人採用 中央省庁 水増し雇用を反省しろ!

3700人の障害者不適切計上がありながら、『違法行為がない』などとよく言えたものだ!

厚生労働省 職業安定局の対応について『障害者雇用の実情への関心が低く、他省庁の実態を把握する努力をしなかった』と指摘。

これが障害者雇用水増し問題の横行を許した要因の一つとしています。

厚生労働省 職業安定局だけが悪いのでしょうか?

私は違うと思います。

障害者雇用を水増していたワースト3(人数)

国税庁 1,103人

国土交通省 629人

法務省 512人

上記の3省で約60%を占めています。

障害者雇用水増しをしていた全省庁に責任があると思います。

障害者(私自身)の立場から見ると悪質な手口で障害者を排除した犯罪』にしか思えません!

今回の事件を違法行為としてしまうと、あまりにも処分されるべき職員が多すぎるからではありませんか?

障害者=しぐさなどから視力が悪そうな者

障害者=死亡退職者

障害者=糖尿病

このようないい加減な判断を誰が下したのか徹底的に追及すべきではありませんか?

障害者の計上基準を都合の良いように恣意的に解釈しただけはないのですか?

恣意的(しいてき) その時々の思いつきで物事を判断するさま。(出典 三省堂大辞林 第三版)

私には故意に又は意図的にという言葉のほうがしっくりきます。

責任の明確化

障害者雇用水増し問題で、制度の所轄官庁である厚生労働省が職員の処分を見送る方針を固めたのは、明確な違法行為などがなかったことが理由である。

一般論としてこれで終わるのでは誰もが納得いかないと思います。

責任をうやむやにしてしまうと、再度同じようなことが起こる可能性があります。

同様に障害者雇用の不適切計上があった地方自治体では担当職員の処分をしたり、処分を検討しているところもあります。

中央省庁も地方自治体の姿勢を見習うべきではありませんか?

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初の障害者選考試験 国家公務員試験 課題処理例題.2解いてみた!

就職試験

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障害者選考試験 国家公務員試験の例題が11月1日に発表されました。

課題処理問題の例題.1が解けましたので、例題.2にもチャレンジしました。

※今回もたまたま解けただけかもしれませんので...

(課題処理)
【例題. 2】 A~Eの5人は,回転ずし店で夕食をとった。

すしの値段 ネタ 一皿の値段
は表のとおりであった。次のことが分かっているとき,確実にいえるのはどれか。

ネタ 一皿の値段
いか 200円
たこ 200円
いくら 300円
まぐろ 300円
うに 400円
たい 400円

 

○ 5人は,それぞれ3皿以上注文した。

○ 5人が注文した金額の合計は5,000円であった。

○ 注文した金額が最も多かったのはAで,1,600円であった。

○ 5人とも,「まぐろ」を注文した。

○ A,B,Cは,「いくら」を注文した。

○ Dは,200円のすしを2皿,300円のすしを1皿,400円のすしを1皿の合計4皿を注文した。

○ 同じネタを2皿以上注文した者はいなかった。

 

1.Aは「たこ」を注文した。

2.Bは200円のすしを2皿注文した。

3.Cが注文した金額は800円であった。

4.Dは「うに」を注文した。

5.Eは400円のすしを1皿注文した。

 

では条件を処理していきます。

わかり易いところからやります。

○ 5人が注文した金額の合計は5,000円であった。

A+B+C+D+E=5,000円

○ 注文した金額が最も多かったのはAで,1,600円であった。

A=1,600円

○ Dは,200円のすしを2皿,300円のすしを1皿,400円のすしを1皿の合計4皿を注文した。

D=200円X2皿+300円+400円=1,100円

ここで

A+D=2,700円

5,000円-2,700円=2,300円

B+C+E=2,300円 とわかります。

○ 5人とも,「まぐろ」を注文した。

A=300円「まぐろ」

B=300円「まぐろ」

C=300円「まぐろ」

D=300円「まぐろ」

E=300円「まぐろ」

全員「まぐろ」を食べています。

 

○ A,B,Cは,「いくら」を注文した。

A=300円「いくら」

B=300円「いくら」

C=300円「いくら」

 

では、「まぐろ」と「いくら」を食べた人

A=「まぐろ」+「いくら」=600円

B=「まぐろ」+「いくら」=600円

C=「まぐろ」+「いくら」=600円

 

残りの条件を加えて絞り込みます。

○ 同じネタを2皿以上注文した者はいなかった。

○ 5人は,それぞれ3皿以上注文した。

 

ここから条件に当てはめていきます。

1.Aは「たこ」を注文した。

A=「まぐろ」+「いくら」+「ネタ」

A=300円+300円+「1000円」=1600円

これは確実ではないので一旦除外します。

 

2.Bは200円のすしを2皿注文した。

B=「まぐろ」+「いくら」+「いか」+「たこ」

B=300円+300円+200円+200円=1,000円

これも確実ではないので一旦除外します。

 

3.Cが注文した金額は800円であった。

C=「まぐろ」+「いくら」+「いかorたこ」

C=300円+300円+200円=800円

これは条件に合致してそうですね!

 

4.Dは「うに」を注文した。

○ Dは,200円のすしを2皿,300円のすしを1皿,400円のすしを1皿の合計4皿を注文した。

D=200円X2皿+300円+400円=1,100円

D=「いか」+「たこ」+「まぐろ」+「うにorたい」

「うにorたい」どちらも400円ですので、確実に「うに」を食べたとは言えませんね。

 

5.Eは400円のすしを1皿注文した。

A+D=2,700円

5,000円-2,700円=2,300円

B+C+E=2,300円 とわかっていますので

B=「まぐろ」+「いくら」=600円

C=「まぐろ」+「いくら」=600円

E=「まぐろ」=300円

確定合計金額(B+C+E)は1,500円となります。

ということは残りは800円分食べたことになります。

 

再度、残りの条件を加えて絞り込みます。

 

○ 5人は,それぞれ3皿以上注文した。

ということは

最低でもB「1皿」+C「1皿」+E「2皿」の合計「4皿」の注文が必要ですね。

B+C+E=2,300円 とわかっていますので

B=「まぐろ」+「いくら」=600円

C=「まぐろ」+「いくら」=600円

E=「まぐろ」=300円

判明している合計金額(B+C+E)は1,500円となります。

B+C+E=2,300円ですので

残り「4皿」は合計800円になります。

「4皿」で合計800円ということは残りすべて「いかorたこ」の200円となります。

よって

2.Bは200円のすしを2皿注文した。

これは間違いですね! 1皿しか注文できません。

B=「まぐろ」+「いくら」+「いかorたこ」800円

 

3.Cが注文した金額は800円であった。

C=「まぐろ」+「いくら」+「いかorたこ」800円

これが正答ですね!

 

○ 同じネタを2皿以上注文した者はいなかった。

○ 5人は,それぞれ3皿以上注文した。

E=「まぐろ」+「いか」+「たこ」=700円

Eは合計700円ですが、400円のすしを注文すると2皿しか食べれませんので

Eは400円のすしを注文していないことがわかりました。

200円の皿は「いか」と「たこ」の2種類ですので、別のネタということです。

これでB+C+E=2,300円のネタがわかりました。

よって

設問に合致するのは

3.Cが注文した金額は800円であった。

【正答 3】

これが正答になると思います。

※もっと早く回答できる方法があればぜひ教えてください!

試験は問題数も多く時間が足りないと思いますので、正答が導けた時点ですぐに答えを記入していきましょうう!

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試験勉強

現在就活中のロディと申します。双極性障害ですがブログ書いてます

障害者選考試験 国家公務員試験の例題が11月1日に発表されました。

課題処理問題の例題.1の解答

私にはかなり難しい問題でした。

まる一日かかりました...(-_-;)

※たまたま解けただけかもしれませんので...

(課題処理)

【例題. 1】
A,B,Cの三つの国家資格の保有状況について次のことが分かっているとき,BとC
を持っているがAを持っていない人は何人か。

○ Aを持っている人は60人,Bを持っている人は50人いた。

○ AとBを持っているが,Cを持っていない人は12人いた。

○ AとCを持っているが,Bを持っていない人は15人いた。

○ AもBも持っていない人は10人いたが,そのうちCを持っている人は2人いた。

○ A,B,Cのいずれも持っていない人と,A,B,Cの全てを持っている人は同じ数だった。

○ Aのみを持っている人と,Bのみを持っている人は同じ数だった。

1.2人

2.3人

3.4人

4.5人

5.6人

【正答 4】

皆さま解答できましたでしょうか?

これは集合の問題です。(3つの集合です)

集合の問題の場合、図(ベン図)出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』を使用して解くと解りやすいです。

私が描いてみました。(見にくくてすいません)

3集合

解き方としてはまずこの集合図(ベン図)を描きましょう。

この問題では『BとCを持っているがAを持っていない人は何人か』が解答すべき答えですので、『f』の人数を求めればいいのです。

○ Aを持っている人は60人,Bを持っている人は50人いた。

60=A=a+d+e+g (Aの集合○の中のアルファベット全部)

50=B= b+d+g+f (Bの集合○の中のアルファベット全部)

 

○ AとBを持っているが,Cを持っていない人は12人いた。

これは『d』になるので、d=12

 

○ AとCを持っているが,Bを持っていない人は15人いた。

これは『 e 』になるので、e=15

 

○ AもBも持っていない人は10人いたが,そのうちCを持っている人は2人いた。

『c』つまり c=2

 

○ A,B,Cのいずれも持っていない人と,A,B,Cの全てを持っている人は同じ数だった。

これは『g』=『h』になります。

 

○ Aのみを持っている人と,Bのみを持っている人は同じ数だった。

これは『 a 』=『b』になります。

 

ここで一番最初に作成した式に数字を当てはめましょう!

 

○ Aを持っている人は60人,Bを持っている人は50人いた。

60=A=a+d+e+g (Aの集合○の中のアルファベット全部)

60=A=b+12+15+g (a = b)

 

50=B=b+d+g+f (Bの集合○の中のアルファベット全部)

50=B= b+12+g+f  (d=12)

 

60=b+12+15+g ・・・A

50=b+12+g+f  ・・・B

これを計算すると(Aの式からBの式を引くとbとgが消えました)

60-50=b-b+12-12+15+g-g-f

10=15-f

f=5となりました。

【正答 4】が導きされました。

 

自分で解きましたのでもし間違っていたらごめんなさい。

ベン図に上手く当てはめる事ができたら解けました!

さらに速く解ける解答方法があれば教えたいただけたら幸いです。

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障害者雇用 32都府県で不適切条件! 『障害者排除』やめろ!

仕事

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『障害者排除』は意図的?

財務省などが障害者を採用する際に「自力で通勤できる」「介護者なしで業務遂行が可能」という不適切な応募資格を設定していた問題で、全国47都道府県のうち32都府県と9政令都市が現在も応募要項や注意事項などに同様の条件を課していることが判明しました。

悪意があるとか無いとかの次元ではありませんよね!

応募する側(障害者)から見れば明らかに採用前に排除されていると言うことです。

財務省や自治体は意図的な差別を否定していますが、本音はどこにあるのでしょうか?

2016年4月施行の改正障害者雇用促進法は、『障害者の募集や採用で車いすの使用や人工呼吸器の使用を理由に拒否することは、不当な差別的扱いに当たる』として禁じています。

障害者雇用促進法は民間企業を対象としていた法律だから、行政機関は対応しなくてもいいと言う訳ですか?

根本匠厚生労働相は財務省などの問題が発覚した26日の閣議後の記者会見で「法の趣旨に反する」と述べ、行政機関にも同様の対応が求められるとの見解を示しました。

普通に考えれば『今頃何を言っているの?』と呆れてしまいます...

 

今回の問題の本質

中央省庁の障害者雇用水増し問題と共通するのは、『意識の低さ』ではないでしょうか?

無自覚のまま障害者採用の応募要項に「自力で通勤できる」「介護者なしで業務遂行が可能」との条件を盛り込んでいた。

結局、『障害者と一緒に働くことは自治体が大変だから嫌なんでしょう?』と私は思います。

だから無自覚のまま『まるで門前払いのような応募要項』になっても気が付かないのですよね。

障害の種別や事情はさまざまで、個別に対応することが難しいのはよく理解できます。

だからと言ってずさんな対応をしてはいけないでしょう。

 

民間企業への悪影響

厚生労働省のホームページで『障害者の雇用』があります。

この中に『事業主に望まれること』が掲載されています。

障害者が能力や適性が発揮でき、生きがいを持って働けるような職場作り

障害者のための職場づくりについて望まれること

  1. 障害者の種類や程度に応じた職域の開発。採用試験を行う場合には、応募者の希望を踏まえた点字や拡大文字の活用、手話通訳者等の派遣、試験時間の延長や休憩の付与等、応募者の能力を適切に評価できるような配慮。障害者の適性と能力に考慮した配置
  2. 十分な教育訓練期間を設けることや雇用継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施
  3. 障害者の適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じ、キャリア形成にも配慮した適正な処遇
  4. 障害の種類や程度に応じた安全管理や健康管理の実施、安全確保のための施設等の整備、職場環境の改善
  5. 障害特性を踏まえた相談、指導及び援助(作業工程の見直し、勤務時間・休憩時間への配慮、援助者の配置等)
  6. 職場内の意識啓発を通じた、職場全体の障害及び障害者についての理解や認識を深めること

上記の内容を掲げているにもかかわらず、中央省庁や自治体がこのままでは許されるはずがありません。

民間企業は障害者雇用率制度を理解し、法定雇用率を達成している企業も多くあります。

しかし今回の中央省庁の障害者雇用水増し問題から全国32都府県が障害者採用で不適切条件を付けていた問題から、民間企業の障害者採用に悪影響を与えるのではないかと心配しております。

民間企業は自社が生き抜くためにシビアな面が少なからずあります。

中央省庁や自治体が障害者雇用に積極的でないのに、民間企業には障害者を採用しなさいと...

行政指導

障害者雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導を行います。

障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

具体的には、

  • 法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。
  • この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
  • 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。

アメとムチで行政指導をしています...

これで良いのでしょうか?

障害者採用の応募要項に「自力で通勤できる」「介護者なしで業務遂行が可能」が条件と盛り込んでいた方々へ

一度私のおすすめの本を読んでください。

虹色のチョーク 働く幸せを実現した町工場の奇跡/小松成美(幻冬舎)


私は読んで泣きました...
少しは障害者雇用を理解できると思います。

障害者も仕事がしたいのです...

社会のお役に立ちたいと切に願う毎日です。

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